1995-03-14 第132回国会 衆議院 農林水産委員会 第7号
昭和二十二年に農協法の成立、また昭和二十六年末には約半数の四割近い農協が赤字に転落するなど大変な歴史をたどりながら、農林漁業組合再建整備法、昭和二十六年、また農林漁業組合連合会整備促進法、昭和二十八年、そして高度経済成長の折には農業基本法、また農協合併助成法というように幾つもの曲がり角を越えながら頑張ってきておられます。
昭和二十二年に農協法の成立、また昭和二十六年末には約半数の四割近い農協が赤字に転落するなど大変な歴史をたどりながら、農林漁業組合再建整備法、昭和二十六年、また農林漁業組合連合会整備促進法、昭和二十八年、そして高度経済成長の折には農業基本法、また農協合併助成法というように幾つもの曲がり角を越えながら頑張ってきておられます。
そこで、国では昭和二十六年に農林漁業組合再建整備法を施行したわけです。それで国がいろいろな政策をやったけれども、良好な結果を得ることができなかったわけです。そこで今度は昭和二十八年に連合会に対しまして農林漁業協同組合連合会整備促進法という法律ができたわけです。それから三十一年には農業協同組合における農業協同組合整備特別措置法というものができた。そうして抜本的な整備をはかった。
○荒井政府委員 いままで立法の結果予備費を使用いたしました例といたしまして、昭和二十六年の政府提出でございますけれども、農林漁業組合再建整備法の施行に伴いまして、予備費で予算的な措置を講じたというような例がございます。それから同年に宗教法人法の施行に伴いまして、予備費を使用するのやむなきに至った、こういう例もございます。
そこで、農林漁業組合再建整備法の場合には、御承知の通りに、増資奨励金を出されたりあるいは利子の補給金を出されたりしてやられたわけですけれども、政府のこういう問題に対する施策の充実あるいは指導面の適正化というふうな面において、必ずしも十分成果をあげ得るようなきめのこまかい指導努力というものがなされなかった点にも一つの問題があるのじゃないかという感じがするのですけれども、その点はどうです。
○角屋委員 従来実施してきておる農林漁業組合再建整備法の成績、あるいは農業協同組合整理特別措置法の実績、経過、こういうものをお伺いしてみまして明らかなように、いわゆる悪条件の組合、実際両方の適用を受けながら半数以上目標を達成できない状態というものをにらんで考えてみますと、今回の農業協同組合合併助成法からやはり漏れている総合農協にしろ、あるいは出資でない組合等も含めて考えましても、これは相当数やはり残
○角屋委員 農林漁業組合再建整備法に基づく第一項の点で、目標達成の組合の率は単協の場合に大体五二%ということで、目標の合格点までいかなかった根本的な理由はどこにあるのですか。
○角屋委員 農協の合併の問題については、御承知のように、昭和二十六年以来農林漁業組合再建整備法関係の問題があり、また三十一年以降農協整備特別措置法に基づく合併の問題もある。
○角屋委員 かつて実施された農林漁業組合再建整備法の中では、御承知の通り、増資奨励金、あるいは利子補給金というものが出された経緯になっておりまして、総額にいたしまして三十三億から助成金が出ておることもありまするし、農業協同組合整備特別措置法の場合でいきましても、いわゆる負債に対する利子補給の問題や、合併奨励金の問題こういうことでやってこられたわけですが、実際合併をやる場合に一つの問題になる点は、一方
しかし、戦後のきびしい社会経済事情のもとで数多くの農業協同組合が経営不振に陥ったために、政府におきましても、昭和二十六年以来農林漁業組合再建整備法による施策を初めとする一連の再建整備措置を講じ、不振農協対策としては、相当の効果を上げてきたのであります。
しかし、戦後のきびしい社会・経済事情のもとで数多くの農業協同組合が経営不振に陥ったために、政府におきましても昭和二十六年以来農林漁業組合再建整備法による施策を初めとする一連の再建整備措置を講じ、不振農協対策としては相当の効果をあげてきたのであります。
これがため、昭和二十六年、農林漁業組合再建整備法を制定し、自力により再建整備の困難な組合に対して、増資奨励金、固定化資金利子補給等の財政支出を中心とする国の援助措置を講ずることとし、同法を運用して五百十九の漁業協同組合について再建整備をはかり、また、連合会については、昭和二十八年に、さらに農林漁業組合連合会整備促進法を制定し、自後各連合会は、十カ年間に固定した債務の全部と欠損金の全部を補てんする目標
これがため、昭和二十六年農林漁業組合再建整備法を制定し、自力により再建整備の困難な組合に対して、増資奨励金、固定化資金利子補給等の財政支出を中心とする国の援助措置を講ずることとし、同法を運用して五百十九の漁業協同組合について再建整備をはかり、また、連合会については、昭和二十八年にさらに農林漁業組合連合会整備促進法を制定し、自後、各連合会は十カ年間に固定した債務の全部と欠損金の全部を補てんする目標を樹立
そこで、昭和二十六年には農林漁業組合再建整備法を、また、昭和二十八年には農林漁業組合連合会整備促進法を制定し、これが整備強化に努めて参ったのでありますが、特に経営の不振な農業協同組合につきましては、別途、昭和三十一年度から農業協同組合整備特別措置法を制定して、強力にその整備の促進をはかってきたのであります。
○井本政府委員 お尋ねの全購連の補助金の問題でありますが、これは、昭和二十六年の法律第百四十号、農林漁業組合再建整備法という法律がございますけれども、この法律によりまして交付される奨励金、——奨励金と法律 には書いてございますが、一種の補助金でございます。この交付された総額が概算して一億と言っておりますが、正確に申しますと九千八百五十一万七千七百五十二円でございます。
栄君 下條 康麿君 仲原 善一君 堀本 宜実君 北村 暢君 上林 忠次君 島村 軍次君 千田 正君 事務局側 常任委員会専門 員 安楽城敏男君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○農林漁業組合再建整備法
○委員長(堀末治君) 次に、第十六号農林漁業組合再建整備法の一部改正に関する請願外九十件を議題といたします、 本請願は、農政関係七十件、林政関係九件、漁政関係十二件でございます。速記を中止 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
午後二時九分開議 ━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第二十五号 昭和三十二年四月十七日 午後一時開議 第一 科学技術庁設置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)(委員長報告) 第二 法務省設置法の一部を改正する法律案(内閣提出第六六号、衆議院送付)(委員長報告) 第三 農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案(衆議院提出)(委員長報告) 第四 農林漁業組合再建整備法
○議長(松野鶴平君) 日程第三、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案 日程第四、農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案(いずれも衆議院提出) 日程第五、土地改良法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 以上、三案を一括して議題とすることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
まず、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案 農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案 以上、両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
前回に引き続いて、農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案を議題にいたします。 農林大臣そのほか関係当局が見えておりますが、間もなく大蔵大臣も見えることになっております、 どうぞ、前回に引き続いて、御質疑をお願い申し上げます。
次に、農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案を議題に供します。 他に御発言もなければ、質疑は終了したものと認めて御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○衆議院議員(村松久義君) 農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案について、昨年度において提案の理由は御説明を申し上げましたが、その後時日を経過いたしておりまするので、あらためて補足的に御説明を申し上げたいと思うのであります。
農林省農林経済 局長 渡部 伍良君 農林省振興局長 大坪 藤市君 事務局側 常任委員会専門 員 安楽城敏男君 説明員 農林省農林経済 局金融課長 和田 正明君 ————————————— 本日の会議に付した案件 ○農業委員会等に関する法律の一部を 改正する法律案(衆議院提出)(第 二十五回国会継続) ○農林漁業組合再建整備法
○委員長(堀末治君) それでは、農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案(村松久義君外一名提出、第二十五回国会、衆第九号)を議題にいたします。
すなわち、この際、第二十五回国会、村松久義君外七名提出、農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案、第二十五回国会、村松久義君外一名提出、農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案、右両案を一括議題となし、委員長の報告を求め、その審議を進められんことを望みます。
農業委員会等に関する法律の一部を改正する法律案、農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。委員長の報告を求めます。農林水産委員長小枝一雄君。 〔報告書は会議録追録に掲載〕 ————————————— 〔小枝一雄君登壇〕
(拍手) ————◇————— 農業委員会等に関する法律の一部 を改正する法律案(第二十五回 国会、村松久義君外七名提出) 農林漁業組合再建整備法の一部を 改正する法律案(第二十五回国 会、村松久義君外一名提出)
まず村松久義君外一名提出にかかる農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案について採決いたします。本案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔総員起立〕
ただいまの農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案に対する附帯決議に対しまして、大蔵政務次官の意見を求めます。大蔵政務次官。
○小枝委員長 引き続きこれより芳賀貢君外十二名提出の農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案、小枝一雄君提出の農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案及び村松久義君外一名提出の農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案、以上三案を一括して議題といたし、審査に入ります。 —————————————
それから緊急上程でございますが、農林水産委員会から、農業委員会等に興する法律の一部を改正する法律案と、農林漁業組合再建整備法の一部を改正する法律案が全会一致で上って参っておりますので、緊急上程をお願いいたしたいと存じます。
第二は、農業協同組合及び同連合会の再建整備についてでありますが、まず協同組合関係の建て直しにつきましては、三つの法律がありまして、昭和二十六年に出ました農林漁業組合再建整備法、それから二十八年に出ました農林漁業組合連合会整備促進法、それからそのあとに出ました農業協同組合整備特別措置法、こういうのがありまして、二十六年に出ました農林漁業組合再建整備法というのは、固定化債権、あるいは固定化在庫品を資金化
(第二〇 一号) 蚕糸業対策に関する陳情書 ( 第二〇二号) 土地改良事業面積の制限撤廃に関する陳情書 (第二〇三号) 農地買収に関する陳情書 (第二〇四号) 米穀の統制撤廃反対に関する陳情書 (第二〇五号) 希望配給米価格改訂に関する陳情書 (第二〇六号) 畜産事業に対する国庫助成の陳情書 (第二〇七号) 和牛共進会開催等に関する陳情書 (第二〇八号) 農林漁業組合再建整備法